脳の科学から生まれた教育システムを実践する。I.S.K能力開発教育研究所

I.S.K能力開発教育研究所

プライバシーポリシー

第1条(趣旨)

この規定は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に準拠し、I.S.K能力開発教育研究所(以下「当研究所」という。)が取り扱う個人情報の取得、管理及び利用を適正に行い、情報の流出や不正アクセス等を防止し、もって個人情報を当研究所の活動に効率的かつ効果的に利用できるようにすることを目的とする。

第2条(個人情報の定義)

弊社が取り扱う個人情報は、次のものをいう。

1.
個人の氏名、住所、生年月日、年齢及び職業
2.
電話番号(自宅、職場及び携帯電話)、メールアドレス及びFAX番号
3.
上記の他個人を識別できる一切の情報

第3条(使用目的)

当会が取り扱う個人情報は、次に掲げる目的に利用する。

1.
当会資料の送付
2.
I.S.K能力開発教育研究所の広報資料送付に対する協力
3.
I.S.K能力開発教育研究所に属する個々人の相互の連絡及び親睦向上
4.
オリジナルグッズの販売
5.
その他、本会の事業活動に必要で、第6条に定める個人情報保護委員会が認める事業

第4条(適用対象及び範囲)

この規定は、当研究所の事業に従事するすべての者に適用し、当研究所の事業活動に伴う個人情報を対象とする。

1.
当研究所が個人情報を収集する時は、利用目的を明示しなければならない。
2.
利用目的を示さずに収集した個人情報は、いかなる目的にも利用してはならない。
但し、利用目的を示すために通知する場合は、この限りではない。
3.
利用目的に変更があった場合は、速やかに通知して承諾を得なければならない。
承諾が得られなかったときは、変更部分について利用することができない。
4.
当研究所は保有する個人情報を最新の内容にするよう努めなければならない。

第5条(開示の条件及び管理)

1.
当研究所は保有する個人情報が漏洩しないよう必要な対策を講じなければならない。
2.
当研究所が保有する個人情報は、次の場合を除き、第三者に提供してはならない。
3.
当サイトには、利用者各位の便宜のため、I.S.K能力開発教育研究所の責任の及ばない第三者が提示したコンテンツ、リンク、及びその他の情報ならびにI.S.K能力開発教育研究所が行ったそれらの翻訳が含まれます。
ア)業務遂行に関連して秘密保持契約を締結している業者への情報処理又は物品配送その他の業務の委託
イ)法令に基づき開示又は提供を求められた時
ウ)法令により開示及び提供が認められているとき
4.
弊社は有償又は無償の如何を問わず個人情報を第三者に譲渡してはならない。

第6条(管理責任者)

管理責任者は、管理者を指揮、監督して、個人情報がこの規定や関係法令に照らして、適正に取り扱われるよう責任を負う。

第7条(管理者)

管理者は、管理責任者を補佐し、当該部門の実務を担当する。

第8条(個人情報の取得)

1.
個人情報は、本人の同意の下に取得するものとし、虚偽その他不正の手段により取得してはならない。
2.
個人情報は、この規定に定める利用目的に限定して取得するとともに、本人に通知しなければならない。

第9条(管理及び利用)

1.
個人情報は、本人の同意を得ずに利用目的を逸脱して取り扱ってはならない。
2.
個人情報を継続的に利用するに当たり、個人情報の流出、改竄等が起きないよう安全管理に万全を期さねばならない。
3.
取得目的が達せられた個人情報は、安全対策を取った上で廃棄する。

第10条(第三者への提供制限)

本人の同意を得ずに、第三者に対し、個人データを提供してはならない。ただし、本会の利用目的に資する場合及び法令に基づく場合並びに人の生命、身体、財産の保護のため必要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難な場合は、この限りでない。

第11条(開示及び訂正)

1.
当研究所は、本人からの問い合わせ等に応じる窓口を設けなければならない。
2.
本人から保有個人データの開示、訂正、削除の申し出があった場合、管理責任者は調査をした上で、必要な措置を取り、本人に通知する。ただし、次に掲げるものに該当する場合は非開示とすることが出来る。
ア)当会の業務遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき
イ)法令違反となるとき

第12条(内規及び指針)

1.
当研究所はこの規程施行に必要な内規及び指針を定める。
2.
指針には次の内容を明示しなければならない。
ア)第2条に規定する個人情報の定義
イ)第3条に規定する個人情報開示の使用目的
ウ)第5条に規定する個人情報開示の条件及び管理
エ)個人情報の管理(照会、開示請求その他の行為及びその対応を含む)
オ)指針の変更
カ)前5号の他指針施行に必要な規定
3.
指針は会報、インターネットその他の方法により公開しなければならない。

第13条(委託先の監督)

個人データの取り扱いの全部又は一部を外部に委託する場合は、委託先の管理体制を調査の上、流出、改竄等が起きないよう万全の措置を取ることを契約で義務付け、又、必要に応じて委託業務の遂行状況を監督しなければならない。

第14条(違反への対応)

1.
第5条の規定に反して個人情報を漏洩、提供又は譲渡し本会に損害を与えた者は、別に定めるところにより処分を行う。
2.
前項の者が自ら名乗り出た時は、情状により処分を軽減、免除又は猶予することができる。
3.
第1項の行為が重大な者は日本国の法律に基づく損害賠償請求及び告発を併せて行う。
4.
本会は第1項の事実を知った時は、速やかにその事実を公表し、利害関係者に誠意ある対応をしなければならない。

第15条(規定の改定)

この規定の改定は、本会総会の承認を必要とする。

附則

1.
この規程は2009年8月から施行する。
2.
の規程施行の日に現に行われている個人情報保護対策は、この規程により行われているものとみなす
3.
第1項の行為が重大な者は日本国の法律に基づく損害賠償請求及び告発を併せて行う。